本市の地域性に即した教育の改善、振興等に資することを目的として専門的、技術的な事項の調査、研究等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、岩見沢市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
本市の地域性に即した教育の改善、振興等に資することを目的として専門的、技術的な事項の調査、研究等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、岩見沢市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。